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大錦(だいきん)は、647年に制定され、648年から649年まで日本で用いられた冠位である。13階中7番目で、小紫の下、小錦の上に位置する。 == 概要 == 大化3年(647年)に制定された七色十三階冠で設けられ〔『日本書紀』大化3年(647年)是歳条。〕、翌年4月1日に実施された〔『日本書紀』大化4年(647年)4月1日条。以下、特に注がなければ『日本書紀』の当該年月の条による。〕。冠は大伯仙という錦で作り、織物で縁取った。伯仙とは博山という山の形をかたどった模様で、その模様が大きいものを大伯仙あるいは大博山という。冠につける鈿は金銀で作った。真緋(赤)の服を着用する規定であった〔『日本書紀』大化3年(647年)是年条。〕。 大化5年(649年)2月に冠位十九階が導入されると、大錦は大花上と大花下に分割されて廃止された。 天智天皇3年(664年)2月9日の冠位二十六階で、大花は大錦に戻ったが、大錦上、大錦中、大錦下に三分され、大錦単独の冠位にはならなかった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大錦 (冠位)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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